著作権の保護期間が経過している有名な絵を掲載している雑誌があります。この雑誌から絵の部分をコピ−して利用したい場合、雑誌の発行者に許可を得る必要がありますか。
発行者の了解は必要ないと考えられます。雑誌の発行者には、自分が発行した雑誌の紙面がコピ−されることに関して、著作権法上特別の権利は認められていません。また、雑誌に掲載するためにその絵を撮影したカメラマンも、平面的な絵画を平面的な写真に撮ることは複製にすぎないと一般に解されていますので、絵画とは別に写真の著作権は認められません。
保護期間
版面権
第1条 - 第9条の2
第10条 - 第16条
第17条 - 第29条
第30条 - 第50条
第51条 - 第58条
第59条 - 第60条
第61条 - 第66条
第67条 - 第74条
第75条 - 第88条
第89条 - 第104条
第104条の2 - 第104条の10
第105条 - 第111条
第112条 - 第124条
附則
著作権法施行令